定款
一般社団法人 ビブリオバトル協会 定款
第1 章 総則
(名称)
第1 条 当法人は、一般社団法人ビブリオバトル協会と称し、英文では「Bibliobattle Association」と表示する。
(主たる事務所)
第2 条 当法人は、主たる事務所を京都府京都市に置く。
2 当法人は、社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
(目的)
第3 条 当法人は、ビブリオバトルの普及を通して、世の中のコミュニケーションや知識共有、人々のつながりを活性化させることを目的とする。
(事業)
第4 条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会報等の出版、電子レポートの発行、ビブリオバトル普及のための出版事業
(2) ビブリオバトル関連のイベント開催事業
(3) 公認コーディネーターや公式大会の認証、褒章などの認証発行事業
(4) 研修会、講習会の講師派遣やワークショップ開催による教育事業
(5) ビブリオバトル普及委員会の運営及び、当法人の目的に合致した活動を行う国内外の関連団体の支援と振興事業
(6) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2 章 社員及び会員
(社員及び会員の種別)
第6 条 当法人は、次に定める会員により構成する。
(1) 社員会員 当法人の目的に賛同し入会した個人のうち、当法人の運営に積極的に関与することを希望する会員
(2) 一般会員 当法人の目的に賛同し入会した個人及び団体
(3) サポーター会員 当法人の事業を援助するために入会した個人または団体
2 社員会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
(入会)
第7 条 会員として入会するものは、当法人所定の様式による申し込みをし、理事会の承認を得るものとする。
(会費)
第8 条 会員は、社員総会において別に定める入会金、会費を納入しなければならない。
(退会)
第9 条 会員はいつでも退会することができる。ただし、1 か月以上前に当法人に対して予告するものとする。
(除名)
第10 条 会員が、次のいずれかの事由に該当するにいたったときには、一般法人法第49 条第2 項に定める社員総会の特別決議により、その会員を除名することができる。ただし、1 週間前までにその会員に通知し、弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本定款その他の規則に違反したとき
(2) 当法人の名誉を毀損し、または目的に反する行為をしたとき
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき
(会員の資格喪失)
第11条 前2条のほか、会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して2 年以上されなかったとき
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
(3) 解散したとき
(4) 総社員の同意があったとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12 条 会員が前3 条の規定により、その資格を喪失したときには、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。社員会員については、一般法人法に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品はこれを返還しない。
(会員名簿)
第13 条 当法人は、会員の氏名または名称及び連絡先を記載した会員名簿を作成する。
第3 章 社員総会
(社員総会)
第14 条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。定時社員総会は、毎事業年度の終了後3 か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(構成)
第15 条 社員総会は、社員をもって構成する。ただし、一般会員、サポーター会員も傍聴し意見を述べることができるが、議決権は有しないものとする。
(招集)
第16 条 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、代表理事が招集する。ただし、社員の全員の同意がある場合には、書面または電磁的方法による議決権の行使を認める場
合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 社員総会の招集は、会日より1 週間前までに社員に対して招集通知を、一般会員、サポーター会員に対しては、開催通知をそれぞれ発するものとする。
(決議の方法)
第17 条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総社員の議決権の3 分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定めた事項
(代理)
第18 条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 社員総会の決議について、書面により議決権を行使することができるとしたときは、社員は議決権行使書面を所定の方法により提出しなければならない。
3 社員総会の決議について、電磁的方法により議決権を行使することができるとしたときは、社員は議決権行使を所定の電磁的方法により提出しなければならない。
4 前3 項の場合における第17 条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなし、総会の定足数及び議決数に算入する。
(議決権)
第19 条 社員は、社員総会において各1 個の議決権を有する。
(議長)
第20 条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会にて議長を選出する。
(議事録)
第21 条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10 年間主たる事務所に備え置く。
第4 章 役員等
(役員の設置等)
第22 条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3 名以上 20 名以内
(2) 監事 2 名以内
2 理事のうち、1 名を代表理事とする。
3 理事のうち、若干名を副代表理事とすることができる。
(選任等)
第23 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事、副代表理事は理事会の決議によって理事の中から定める。
3 理事のうち、理事のいずれか1 名とその配偶者または3 親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3 分の1 を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務権限)
第24 条 代表理事は、当法人を代表し、その業務を遂行する。
2 副代表理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故があるときはその職務を代行する。
3 理事は、当法人の業務を分担執行する。
(監事の職務権限)
第25 条 監事は、理事の職務の遂行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、理事に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況をいつでも調査することができる。
(任期)
第26 条 理事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度の最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4 年以内に終了する事業年度の最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第27 条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の議決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第28 条 役員は原則として無報酬とする。ただし、社員総会の決議により支給することを妨げない。
(責任の一部免除または限定)
第29 条 当法人は、役員の一般法人法第111 条第1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
第5 章 理事会
(構成)
第30 条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての役員をもって構成する。
(権限)
第31 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事、副代表理事の選定及び解職
(招集)
第32 条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会の開催形態は、集合対面式または遠隔会議形式(TV 会議などを含む)とする。
(決議)
第33 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
3 前2 項の規定に関わらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録の確認を行う。
第6 章 計算
(事業年度)
第35 条 当法人の事業年度は、毎年4 月1 日から翌年の3 月31 日までの年1 期とする。
(事業計画及び収支予算)
第36 条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得、又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第37 条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書
(5) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5 年間、備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第7 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38 条 この定款は、社員総会において、社員の半数以上であって、社員の議決権の3分の2 以上に当たる多数の議決で変更することができる。
(解散)
第39 条 当法人は、一般法人法第148 条第1 号、第2 号及び第4 号から第7 号までに規定する事由のほかに、社員総会において、社員の半数以上であって、社員の議決権の 3 分の2 以上に当たる多数の議決で解散することができる。
(残余財産の帰属)
第40 条 当法人が精算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の処分制限)
第41 条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8 章 事務局
(事務局)
第42 条 当法人の事務を処理するために、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3事務局長及び所要の職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の議決により別に定める。
第9 章 個人情報の保護
(個人情報の保護)
第43 条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10 章 細則
(細則)
第44 条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により細則に定める。
第11章 附則
(最初の事業年度)
第45条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成29年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第46条 当法人の設立時の役員は、次のとおり通りである。
設立時理事・代表理事 谷口 忠大
設立時理事・副代表理事 岡野 裕行
設立時理事 海川 由美子
設立時監事 大川 真司
(設立時社員の氏名及び住所)
第47条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
1 住所
氏名 谷口 忠大
2 住所
氏名 岡野 裕行
3 住所
氏名 海川 由美子
(法令の準拠)
第48条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。